最高裁判所第一小法廷 昭和44(す)273 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう「刑の言渡をした裁判所」
ではなく、かつ、同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡
をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであ
るところ、本件申立はこれにあたらないから、本件申立は不適法であつて、棄却す
べきものである。
よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四五年一月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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